「子宝カウンセラーの会」会則
「子宝カウンセラーの会」会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称を「子宝カウンセラーの会」(以下、「本会」)とする。
第2条 本会の事務所を神戸市中央区磯辺通4丁目2-8 4Bとする。
(目的)
第3条 本会は、定期的に産科、婦人科専門医と共に学術を研鑚し最新の医学、薬学的知識を日々お客様に提供する事で不妊に悩むご夫婦の一助になろうとする薬の専門家「子宝カウンセラー」を対象に妊娠・出産や不妊に関する適切な情報提供活動を行う事を目的とする。
本会が定め公表する認定基準のもとに特に不妊で悩んでいる人々に対しての幅広い情報提供ができる「子宝カウンセラー」の養成講座の開催や認定を行う事を目的とする。
(参加資格)
第4条 本会の参加資格は、「ショウキT-1」を取り扱っている会社、店舗、団体、病院等にのみ与えられる。
(活動内容)
第5条 本会は、前条の目的を達成する為に以下の活動を行う。
(1) 定期的な不妊についての勉強会の開催
(2) 不妊に関する情報の発信
(3) 「子宝相談」による不妊改善情報の提供
(4)「子宝カウンセラーの会」開催後、本会要項をまとめた「会誌」の発行
(5)「子宝カウンセラーの会」ホームページの運営
第2章 会則
(会員種別)
第1条 本会の会員は、正会員をもって子宝カウンセラーの会員とする。
(入会金及び年会費、参加費用)
第2条 会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
「子宝カウンセラーの会」
入会金 10,000円(税込)
年会費 10,000円(税込)
勉強会参加費用(一回出席あたり)
正会員 1回5,000円(税込)
※年会費納入時の初回「勉強会参加費用」は、無料とする。
但し「無料の権利」は、一年間で消滅となる。
(会員資格喪失)
第3条 会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出した時
(2) 本人が死亡もしくは、失そう宣言を受けた時または、会員である団体が消滅した時
(3) 継続して1年以上、会費を滞納した時
(4) 除名された時
(掲載削除について)
第4条 年会費の納入期限を過ぎてなお三か月以上の滞納がある場合は、
「子宝カウンセラーの会」のホームページ上では「ショウキT-1お取扱い店」として扱わないものとする。
(退会)
第5条 会員は、会長が別に定める退会届を役員会に提出して任意に退会する事ができる。
(役員)
第6条 役員は、会長、顧問、理事、会計監査で構成され一年に一回実施される「役員会」に出席する義務を負う。
任期は、一年間とし会員からの推薦を受けて「役員会」にて互選される。役員もしくは会員の動議が無い場合は、自動更新する。
役員本人の出席が困難な時は、代理人の出席もしくは、委任状の提出で出席に換える事ができる。
(事務局)
第7条 「本会」の事務的業務を行う機関を「子宝カウンセラーの会事務局」とする。
「本会事務局」の責任者を「事務局長」とする。


